介護保険サービスを利用するためには介護認定が必要です。
しかし、介護認定といってもなにをすれば良いのかわからないことが多いですよね。
介護認定を受けるために、必要な物や行動は何でしょうか?
本記事では、介護認定の受け方や基準、申請方法などをわかりやすくご紹介していきます。
目次
介護認定とは?
介護認定とは別名「要介護認定」とも呼ばれます。
高齢者の状況を総合的に判断し、「どの程度の介護が必要か?」「どの程度生活に困っているのか?」を判定するためのものです。
65歳以上になるともらえる介護保険被保険者証というものがあります。
これを持っているだけでは、介護保険サービスを利用することができません。
介護認定をおこない「要支援」もしくは「要介護」と認定をもらうことが必要になります。
条件はある?認定の基準を解説
介護認定を受けるには基準があります。
基準となるものは「介護にかかる手間・時間」です。
介護認定を受けようとしている方の介護にどの程度の時間が必要とされているのかを調査します。
認定の基準は以下の通りです。
認定の種類 | 介護が必要と判断された時間 |
---|---|
認定されない | 25分未満 |
要支援1 | 25分以上32分未満 |
要支援2・要介護1 | 32分以上50分未満 |
要介護2 | 50分以上70分未満 |
要介護3 | 70分以上90分未満 |
要介護4 | 90分以上110分未満 |
要介護5 | 110分以上 |
介護にかかる時間を認定調査員の調査と主治医意見書に基づくコンピューター判定によって導きだしていきます。
厚生労働省の発表によると平成28度の介護認定の認定率は18.0%となっており、介護認定者数は632万人です。
年齢の基準もある
基本的には65歳以上の方は原因に関わらず、日常で介護が必要になってくると介護認定を申請することができます。
しかし、一定の条件を満たせば40~64歳の方も介護認定を申請することができます。
一定の条件とは特定疾病に指定されている病気を患っているかどうかです。
特定疾病には16種類あります。以下にまとめました。
がん末期の状態 | 脳血管疾患(外傷性のものは含まず) |
関節リウマチ | 閉塞性動脈硬化症 |
筋委縮性側索硬化症 | 慢性閉塞性肺疾患 |
後縦靭帯骨化症 | 両側の膝関節症もしくは股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 |
骨粗しょう症(骨折を伴うもの) | 脊髄小脳変性症 |
早老症 | 進行性核上性麻痺 |
脊柱管狭窄症 | 多系統委縮症 |
糖尿病性神経障害(腎症、網膜症) | 初老期に伴う認知症 |
これら16種類の特定疾病を患っている場合は要介護申請をおこなうことができます。
認知症の方はどうする?
認知症の場合にも介護認定を申請することができます。
しかし、認知症の方は自分で申請をおこなうことができない可能性もあります。
その際には、代理として家族が介護認定の申請をおこなうことができます。
また、家族や親族などからサポート受けられない場合は以下の施設でも代理申請が可能です。
- 地域包括センター(地域にある高齢者福祉に関わる施設)
- 居宅介護支援事業者(ケアマネージャーがいる事務所のこと)
- 介護保険施設(入居している方に限る)
認知症の方も他の病気同様の認定方法でおこなわれます。
認定を受けると利用できるサービス
介護認定を受けることができると介護保険サービスを利用することができます。
介護保険サービスはさまざまありますが、以下のものが代表的です。
介護保険サービスの主な種類 | サービス内容 |
---|---|
訪問介護 | 自宅に介護職員がくるサービス |
訪問看護 | 自宅に看護職員がくるサービス |
訪問リハビリ | 自宅にリハビリ職員がくるサービス |
福祉用具のレンタル | 日常生活で使う福祉用具(ベッドや車いす)などのレンタル |
デイサービスなどの通いの施設 | 自宅から通うことのできる施設。 食事、運動、入浴などができます。 |
入所サービス | 短期の利用も、長期の利用もニーズに合わせて選択できます。 |
他にもありますが、以上のサービスが代表的なものです。
実際のサービスの利用は担当のケアマネージャーと一緒に考えていくのが一般的です。
補助金はある?
介護認定を受けると介護保険を利用しながらサービスを受けることができます。
本人の収入によって自己負担の割合が1~3割の間で決定します。
また、介護認定を受けた方の状況によっては自宅のリフォームも検討しなくてはいけない時があります。
その場合には、介護リフォームにかかる費用に対して補助金ができることがあります。
介護保険制度でおこなえる場合と、それに加えて市区町村独自の制度もあります。
条件は各市区町村によって異なりますので、担当のケアマネージャーにご相談ください。
介護保険の支給金額
介護保険では毎月保険でまかなうことのできる額の上限が決まっています。
この上限を超えて、介護保険を利用すると全額自費となるので注意が必要です。
介護保険の支給限度額は認定の区分によって差があり、介護度が高いほど支給金額も比例して高くなります。
以下にまとめましたのでご覧ください。
要介護度 | 支給限度額(一か月) |
---|---|
要支援1 | 50,030円 |
要支援2 | 104,730円 |
要介護1 | 166,920円 |
要介護2 | 196,160円 |
要介護3 | 269,310円 |
要介護4 | 308,060円 |
要介護5 | 360,650円 |
介護認定を受けるにはどうする?
介護認定を受けるにはまずは申請が必要になります。
申請は以下の場所でおこないます。
本人または家族が 申請をおこなえる場合 |
本人が住んでいる市区町村の窓口 |
本人がおこなえず、 家族も遠方に住んでいる場合 |
地域福祉センターや居宅支援事業所 に申請の代行を依頼することも可能 |
市区町村の窓口は名称がそれぞれ異なっており、事前にネットで確認や、問い合わせをする必要があります。
手続き・申請に必要なもの
申請に必要なものは以下の4つです。
- 印鑑
- 介護保険要介護認定申請書
- 介護保険被保険者証
- 主治医の意見書
介護保険要介護認定申請書は市区町村の窓口でもらうことができます。
また、ネットでも入手可能なところが多いです。
主治医の意見書に関しては、市区町村が主治医に連絡をし、依頼することになります。
その際に、主治医の氏名・連絡先が必要になりますので、確認しておきましょう。
また、主治医がいない場合は市区町村の指定の病院で検査することになります。
認定を受ける流れ
認定を受けるまでの流れを解説していきます。
1「申請書の提出」
市区町村の窓口などで申請書を提出します。
必要な書類がそろっているか確認しましょう。
2「日程の調整」
申請書を提出すると、介護認定をおこなうための認定調査員から連絡が来ます。
これは訪問する日程を調整するための連絡です。
3「1次判定」
実際に訪問をおこない、実際に介護が必要な状態かを調査します。
4「2次判定」
1次判定の結果や主治医からの意見書などによって総合的に介護認定が必要か判定されます。
5「認定結果の通知」
通知にて介護認定の結果が知らされます。
参考文献「厚生労働省 要介護認定はどのようにして行われるか」
認定を受けるまでの期間
介護認定は申請を受けて通常30日以内に通知されます。
しかし、場合によっては介護認定が届く前に介護保険サービスを利用したい状況も考えられます。
その場合には、介護保険サービスを利用することも可能ですので市区町村もしくは地域包括センターにご相談ください。
要介護認定の期間
新しく要介護認定や要支援認定を受けた場合の有効期限は基本的に6か月となっています。
有効期限が過ぎた際には再度、介護認定が必要になります。
また、場合によっては有効期限が12か月まで延長される場合もあります。
これは市区町村が必要だと判断した場合です。
まとめ
介護認定とは介護保険サービスを利用するために必要な認定です。
65歳以上の方なら認定を申請することができます。
また、40~64歳の方でも一定の条件によって介護認定を受けることができます。
介護認定の申請をおこなうにはまずは市区町村などに申請書の提出をしましょう。
その後、認定調査員や主治医の意見によって判定がくだされます。
介護保険サービスをうまく活用すると介護の支えになるので、申請が必要だと思われる方はおこなってみましょう。
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